不動産売却には当社が買い主となる「買取」、当社が買い主となり買取までの間、買主様を探す「買取保証付仲介」、買主様を探す「仲介」がございます。
それぞれにメリット・デメリットがある為、お客様のご希望に沿ったベストな売却方法を当社はご提案致します。
・急な転勤で早急に売却したい。
・自宅売却をなるべく人に知られたくない。
・売却をできるだけ楽に済ませたい。
・離婚のため自宅を整理したい。
・相続した不動産を売却して明確に分配したい。
・敷地が広すぎるためこのままでは売れそうにない。
・新居の入居スケジュールに合わせて売却したい。
・確実に売却したいが、まずは仲介で売り出してみたい。
・買い替えの資金計画を立てたい。
・まだ時間があるが、期限までに確実に売りたい。
・子供の進学に合わせたスケジュールで引越ししたい。
・来年春に転勤があるので、今から計画的に売却したい。
・新しい家の購入資金を用意する期限が決まっている。
・時間がかかってもなるべく高く売りたい。
・人気がある物件のため確実な販売が見込める。
・実家に引っ越すまで、住み続けながら納得のいく価格で売却したい。
・ライフスタイルが変わったので住み替えを検討している。
・大切にしてきた自宅を納得の条件で売りたい。
- 不動産のご売却は、お客さまのご事情、スケジュール等によって、売却方法は変わってきます。自分の不動産がどれ位の価格で売れるのか、ローンが残っている物件を売るにはどうしたらよいか、税金や手数料といった諸経費をどのくらいかかるかなどについて、売主様の状況にあったご売却方法を提案したします。
- 不動産売却の第一歩は、その不動産がいくら位で売れるかを調べる価格査定から始まります。売却を決めている方はもちろん、売却を考え始めたばかりの方や、買い替えを計画されている方も、まずは査定を依頼してみましょう。売却金額の目安を知ることで、次のよりよい計画を進めることができます。
- 対象の不動産について、売主様から直接お話をうかがいます。その際、現地や周辺環境の調査、建築法規や権利関係の調査、周辺の売出事例、成約事例などを調査し、より正確な価格査定を行なわせていただきます。
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売却を依頼する場合「媒介契約」を結び、売却価格を決定します。査定価格がご希望される価格より低い場合でも、なるべくご希望に添えるようご希望価格に沿った販売活動をご提案いたします。この媒介契約によって、お客さまのご依頼を正式にお受けしたことになります。媒介契約には以下のように「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」の3タイプがあり、いずれも契約期間は3ヶ月以内となっています。
■専属専任媒介
不動産会社は
・契約締結の翌日から5日間以内に指定流通機構への登録を行わなければいけません。
・お客さまに対し1週間に1回以上の報告を行わなければいけません。お客さまは
・売却を依頼できるのは1社のみとなります。
・必ず依頼した会社を通して、売買契約を締結しなければいけません。■専任媒介
不動産会社は
・契約締結の翌日から7日間以内に指定流通機構への登録を行わなければいけません。
・お客さまに対し2週間に1回以上の報告を行わなければいけません。お客さまは
・売却を依頼できるのは1社のみとなります。
・お客さまご自身が買主さまを見つけた場合のみ、直接契約を結ぶことができます。
それ以外は必ず依頼した 会社を通して、売買契約を締結しなければいけません。■一般媒介
不動産会社は
・指定流通機構への登録を行う義務がありません。
・お客さまに対し報告を行う義務がありません。お客さまは
・複数の不動産業者に売却を依頼することができます。
・お客さまご自身が買主さまを見つけた場合のみ、直接契約を結ぶことができます。
それ以外は必ず依頼した会社を通して、売買契約を締結しなければいけません 。 - 大切なお客さまの不動産をご希望に沿う形でご売却できるよう、上建築では独自のネットワークを活かし、様々な売却活動を行っています。
- 売主様に対して売却活動内容の報告を書面で行ないます。媒介契約の種類によって、専属専任媒介契約の場合は1週間に1回以上、専任媒介契約の場合は2週間に1回以上と定められています。
- 売主さまと買主さまが売買条件で合意しますと売買契約を結びます。通常は、売主さま・買主さまともに営業所で売買契約書の説明をさせていたくことになります。売主さまは、買主さまより契約手付金(代金の5%~10%程度が一般的)を受領し、署名・捺印して売買契約は成立します。売買契約の際には、登記簿の内容と違いがないか、手付金など前金の金額、代金の支払い方法や引き渡しの時期など細かい項目が書かれています。すべてご確認・ご納得の上、署名捺印するようにしてください。
- 残代金の受領日までに、引越しや公共料金の清算などを済ませ、買主さまへ引渡せる状態にする必要があります。引渡しは契約時に約束した状態で行なわなければなりません。引渡しと引越しのスケジュールをしっかり確認しておくことが大切です。
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契約に定めた内容で物件の引渡しを行ないます。物件の状況を改めて確認しておきましょう。残代金の受領と同時に物件(鍵)の引渡しを行い、売買契約は全て完了します。 売主であるお客さまに、以下のような書類をご用意いただきます。
・「権利証」(所有不動産の内容確認、および所有権の移転登記時に必要です)
・「実印」(共有者がいる場合は、共有者分も必要です)
・「印鑑証明」(共有者がいる場合は、共有者分も必要です)
・「住民票」(現住所と登記上の住所が異なる場合。共有者がいる場合は共有者分も必要です)
等です。その他にも、書類が必要になる場合もありますが、担当者から事前に詳しく説明させていただきます。売主さまは、買主さまより残金を受領して、買主さまにご売却物件のカギを引渡し、取引は終了です。